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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

土地の境界の「みなし確認」の新制度

2024-01-05 23:37:09 | 不動産登記法その他
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024010400676&g=eco

「国土交通省は、土地の境界を明確化する地籍調査について、所有者の確認手続きに関する新制度を設ける。現地での立ち会い要請に所有者からの反応がなく、市町村が書面で示した境界案に対しても意見がなければ、確認を得たと見なせるようにする。」

「例えば、書留を含めて3回程度立ち会い依頼を通知し、それでも反応がない場合、土地の面積が分かる「地積測量図」などの客観的資料に基づいた境界案を送付。これに対して20日間意見がなければ、所有者が確認したものと見なせるようにする。」(上掲記事)

「地籍調査」の場合に限るようだ。
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