一時取締役選任申立て却下についてのお知らせ by シルバー精工株式会社
http://eir.eol.co.jp/EIRNavi/DocumentNavigator/ENavigatorBody.aspx?cat=tdnet&sid=794894&code=6453&ln=ja&disp=simple
仮取締役の選任については,単に「会社法又は定款で定めた取締役の員数が欠けた」(会社法第346条第1項)だけではなく,裁判所が「必要があると認めるとき」(同条第2項)が要件である。
本件は,辞任した取締役が権利義務を承継しており,また他の取締役2名によっても株主総会の招集の決定をすることができる等,株式会社の運営に支障がないことから,東京地裁は,選任の必要があると認めなかったものである。
なお,監査役設置会社において,監査役が員数を欠いた場合であれば,定時株主総会を開催するために,監査役の存在が不可欠であることから,仮監査役の選任をする必要があると判断されるものと思われる(ただし,定時株主総会までの日数に余裕があるときは,認められない。)。
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仮取締役の選任については,単に「会社法又は定款で定めた取締役の員数が欠けた」(会社法第346条第1項)だけではなく,裁判所が「必要があると認めるとき」(同条第2項)が要件である。
本件は,辞任した取締役が権利義務を承継しており,また他の取締役2名によっても株主総会の招集の決定をすることができる等,株式会社の運営に支障がないことから,東京地裁は,選任の必要があると認めなかったものである。
なお,監査役設置会社において,監査役が員数を欠いた場合であれば,定時株主総会を開催するために,監査役の存在が不可欠であることから,仮監査役の選任をする必要があると判断されるものと思われる(ただし,定時株主総会までの日数に余裕があるときは,認められない。)。