※ この記事の件については,すぐに旧に復しました。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/fd33a5e5e702b568af7a23a45deff705
※ 公式には,こちらで。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/17f2e77c2d15bd9d8b8a2a483d422fe9
昨日,京都司法書士会会員研修会「各種法人登記の概要」で講師と務めた。医療法人,NPO法人,社会福祉法人等々につき,数年来の法改正と経過措置,行政先例及び最高裁判決等を取り上げて,網羅的にお話した。
ところで,過日より,大阪法務局管区(大阪法務局並びに京都,神戸,大津,奈良及び和歌山の各地方法務局)では,後記のとおりの取扱いに変更された。法律論としては,まったくそのとおりであるが,議事録署名人制度を利用した理事会議事録を理事の互選を証する書面として認めてきた永年の登記実務の慣行を覆すものであり,本来であれば,商事課長通知等により全国統一の取扱いを行うべきものである。他の管区では,未だ同様の動きはないようであり,ローカルルールと言えなくもないが,実務上重要と思われるので,取り上げておく。
社会福祉法人の定款においては,理事会を設置する旨の規定があるものの,代表権を有する理事の選任に関する定めとして,「理事のうち1名は,理事の互選により,理事長となる」旨の規定があるのが一般的である。このような社会福祉法人においては,理事会の議事についての定款の定めにかかわらず,代表権を有する理事の選任に関しては「この定款に別段の定めがある場合」にあたり,代表権を有する理事の選任は,理事の互選により,すなわち理事の総数の過半数の決定をもって行う必要がある。
したがって,上記のような定款の定めがある社会福祉法人が代表権を有する理事の変更の登記を申請するに際しては,選任を証する書面として理事の互選書を添付することになるが,理事会の議事録をもって理事の互選書に代える場合であっても,理事の互選書の要件を満たすことを要し,すなわち出席理事全員(理事の総数の過半数であることを要する。以下,同じ。)の記名押印が必要となり。例え,当該社会福祉法人の定款に,理事会の議事録署名人の定めとして,「議長及び理事会において選任した理事2名が署名又は記名押印する」旨の規定があったとしても,理事の互選書の要件を満たすためには,理事会議事録に出席理事全員の記名押印が必要である(印鑑証明書についても,出席理事全員のものを添付しなければならない。)。
なお,上記は,商業登記規則第61条第4項第2号が準用される法人の登記について,すべて同様に取り扱われる。
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※ 公式には,こちらで。
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昨日,京都司法書士会会員研修会「各種法人登記の概要」で講師と務めた。医療法人,NPO法人,社会福祉法人等々につき,数年来の法改正と経過措置,行政先例及び最高裁判決等を取り上げて,網羅的にお話した。
ところで,過日より,大阪法務局管区(大阪法務局並びに京都,神戸,大津,奈良及び和歌山の各地方法務局)では,後記のとおりの取扱いに変更された。法律論としては,まったくそのとおりであるが,議事録署名人制度を利用した理事会議事録を理事の互選を証する書面として認めてきた永年の登記実務の慣行を覆すものであり,本来であれば,商事課長通知等により全国統一の取扱いを行うべきものである。他の管区では,未だ同様の動きはないようであり,ローカルルールと言えなくもないが,実務上重要と思われるので,取り上げておく。
社会福祉法人の定款においては,理事会を設置する旨の規定があるものの,代表権を有する理事の選任に関する定めとして,「理事のうち1名は,理事の互選により,理事長となる」旨の規定があるのが一般的である。このような社会福祉法人においては,理事会の議事についての定款の定めにかかわらず,代表権を有する理事の選任に関しては「この定款に別段の定めがある場合」にあたり,代表権を有する理事の選任は,理事の互選により,すなわち理事の総数の過半数の決定をもって行う必要がある。
したがって,上記のような定款の定めがある社会福祉法人が代表権を有する理事の変更の登記を申請するに際しては,選任を証する書面として理事の互選書を添付することになるが,理事会の議事録をもって理事の互選書に代える場合であっても,理事の互選書の要件を満たすことを要し,すなわち出席理事全員(理事の総数の過半数であることを要する。以下,同じ。)の記名押印が必要となり。例え,当該社会福祉法人の定款に,理事会の議事録署名人の定めとして,「議長及び理事会において選任した理事2名が署名又は記名押印する」旨の規定があったとしても,理事の互選書の要件を満たすためには,理事会議事録に出席理事全員の記名押印が必要である(印鑑証明書についても,出席理事全員のものを添付しなければならない。)。
なお,上記は,商業登記規則第61条第4項第2号が準用される法人の登記について,すべて同様に取り扱われる。
今回も同様な議事録で登記以来を受けました。果たして、「出席理事全員の署名押印」がローカルルールのままなのか?
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公式には,こちらで。
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