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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株式買取請求手続期間の短縮の可否

2008-01-06 18:33:00 | 会社法(改正商法等)
 平成20年1月3日付「オンライン申請によって設立登記をする場合の留意事項」で、「なお、同解説(Q17&Q36)では、「20日間の株式買取請求手続期間については総株主の同意により短縮可能と考えられる」と述べられているが、葉玉説(参事官室見解?)では、短縮不可と解されていたはずなので、留意する必要がある。」と書いた点について、

会社法であそぼ2006年7月23日付「会社法の不備」Q2&A2
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50917720.html

同2006年7月24日付「株式買取請求権のための通知・公告の省略」
http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/50919825.html

とあるとおりであり、短縮不可の方が分があるように思われる。実務的には、短縮可能である方がもちろんありがたいのであるが、このように見解が分かれるのは、法的安定性を欠き、甚だ厄介である。

 なお、土手解説では、期間を短縮した場合はすべて、総株主の同意があったことを証する書面の添付を要するように読める。しかし、会社法では株主総会決議と株式買取請求手続の先後関係に関する規律がないことから、仮に期間を短縮したとしても、通常のケースでは登記実務上添付を要求されることはない。要求されるとすれば、登記所の形式的審査からも20日前に通知していないことが明らかである場合に限られる。

 このQ&Aが想定している事例は、たとえば、取締役の関与なしに株主総会決議又は書面決議がなされたことが書面上明らかに表れている場合等であろう。そのような場合に、効力発生日が決議又は書面決議後20日以内の日で定められているのであれば、登記所の形式的審査からも20日前に通知していないことが明らかであるので、期間短縮の同意書が要求されるという結論になる。きわめてレア・ケースであるが。
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9 コメント

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Unknown (中村)
2014-07-07 10:15:42
いつもお世話になっております。

現在の登記実務において、株式買取請求手続期間を短縮して行うこと、並びに登記所の形式的審査からも20日前に通知していないことが明らかである場合において、総株主の同意書を添付すれば、受理されるという取扱いは確立しているのでしょうか?
お手数ですが、ご教授のほどお願い申し上げます。

(例)
株式移転における完全子会社の設立日と、株式移転の効力発生日(登記申請日)との間に、法が定める期間を設けていないことが明らかな場合等。
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御回答 (内藤卓)
2014-07-07 20:11:19
総株主が通知を受ける権利を放棄する形で省略が認められているようです。
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深謝 (中村)
2014-07-10 11:40:34
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
お返事が遅くなりましたことを、お詫び申し上げます。

上記の件、管轄法務局に相談したところ、
権利を放棄する形での株主全員の同意書を添付すれば、株式買取請手続期間の短縮ができるとの回答を受けることができました。
御蔭様で、当該手続に従って進めることが可能となり、有難く存じます。
日頃の勉強不足から、先生にご指導を仰ぎましたことをお詫び申し上げます。
今後ともよろしくお願いいたします。
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株式買取請求期間の短縮 (谷口美景)
2018-02-02 14:35:07
大阪の司法書士の谷口と申します。
上記から3年以上経過していますが、ご回答いただければ幸甚です。
今まさに登記申請中で20日の期間がないので止まってしまっている事件があります。
中村先生の申請された法務局はどちらの法務局でしょうか?
前例を示して法務局に話をしたいと思っているのですが、先生のされた事件について詳しくお教えいただけませんでしょうか?

返信する
続き (谷口美景)
2018-02-02 14:39:21
できればお電話いただければ幸甚です。
072-230-3088
返信する
御回答 (内藤卓)
2018-02-02 15:08:55
こちらを御覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/a11ec25567b090ab629316e150e2c47b

月刊登記情報2008年1月号(きんざい)の土手敏行「商業登記実務Q&A(4)」の解説もありますので,登記実務としては,解決済みだと思います。
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株式買取請求期間の短縮 (谷口美景)
2018-02-05 14:33:07
内藤先生、ご回答ありがとうございました。
今回は株式交換での株式買取請求期間の短縮だったのですが、登記情報の上記のQ&Aは譲渡制限の規定を設ける場合なので、同列に考えられない、と法務局に言われました。
私は類推適用できるのでは、と言いましたが、検討はするがどうなるかわからないと言われました。
株式交換の場合の例は何かご存知ではないでしょうか?
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御回答 (内藤卓)
2018-02-05 15:07:42
平成30年2月2日付のこちらの記事もご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/9c8cb0c4793c1a0b911024353307c113
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株式買取請求期間の短縮 (谷口美景)
2018-02-08 16:08:24
この度は、ご教示頂きありがとうございました。
お陰さまで登記を完了することが出来ました。
先生に教えて頂いた月刊登記情報をコピーして渡したことが決め手となりました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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