〇 商業登記規則第61条関係
外国人の就任承諾書,取締役会議事録等及び辞任届の署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。
※ 通達の内容を簡略化。
cf. 平成28年7月1日付け「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)」
通達の内容は,一見理解し難いですね。実例で読み解くと,
1.アメリカ在住のフランス人が取締役に就任する場合
就任承諾書の署名が本人のものであることの「サイン証明書」は,「フランス本国の官憲」,「駐米フランス大使館の官憲」又は「駐日フランス大使館の官憲」のいずれかの証明によることでよい。
※ 従来は,居住国であるアメリカに所在する「駐米フランス大使館の官憲」の作成した証明書でよいのか,明確ではなかった(実務では,概ね通用していた?)が,今般明確となったものである。
2.シンガポール在住のイギリス人が取締役に就任する場合
就任承諾書の署名が本人のものであることの「サイン証明書」は,「イギリス本国の官憲」,「日本の公証人」又は「シンガポールの官憲」のいずれかの証明によることでよい。
※ 「当該外国人の本国の法制上の理由等の真にやむを得ない事情から,当該署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができない」場合に該当し,
http://blog.livedoor.jp/shiba1987/archives/33791897.html
「日本の公証人」又は「シンガポールの官憲」のいずれかの証明によることでよいと解される。
〇 商業登記規則第9条関係
あらかじめ登記所に印鑑を提出していない外国人が登記の申請をする場合(会社の支店の所在地において登記の申請をする場合を除く )。には,当該登記の申請書又は委任状の署名が本人のものであることの本国官憲の証明が必要である。
※ 外国人が代表者である場合,「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律」(明治32年3月10日法律第50号)により,当該外国人は,申請書又は委任状に記名押印する必要はなく,署名するだけでよいので,印鑑を提出する必要はない。しかし,その場合は,申請の度ごとにその署名が本人のものであることを証明する必要があるのである(昭和48年1月29日民四第821号民事局長通達参照)。
外国人の就任承諾書,取締役会議事録等及び辞任届の署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書の添付をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。
※ 通達の内容を簡略化。
cf. 平成28年7月1日付け「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて(通達)」
通達の内容は,一見理解し難いですね。実例で読み解くと,
1.アメリカ在住のフランス人が取締役に就任する場合
就任承諾書の署名が本人のものであることの「サイン証明書」は,「フランス本国の官憲」,「駐米フランス大使館の官憲」又は「駐日フランス大使館の官憲」のいずれかの証明によることでよい。
※ 従来は,居住国であるアメリカに所在する「駐米フランス大使館の官憲」の作成した証明書でよいのか,明確ではなかった(実務では,概ね通用していた?)が,今般明確となったものである。
2.シンガポール在住のイギリス人が取締役に就任する場合
就任承諾書の署名が本人のものであることの「サイン証明書」は,「イギリス本国の官憲」,「日本の公証人」又は「シンガポールの官憲」のいずれかの証明によることでよい。
※ 「当該外国人の本国の法制上の理由等の真にやむを得ない事情から,当該署名が本人のものであることの本国官憲の作成した証明書を取得することができない」場合に該当し,
http://blog.livedoor.jp/shiba1987/archives/33791897.html
「日本の公証人」又は「シンガポールの官憲」のいずれかの証明によることでよいと解される。
〇 商業登記規則第9条関係
あらかじめ登記所に印鑑を提出していない外国人が登記の申請をする場合(会社の支店の所在地において登記の申請をする場合を除く )。には,当該登記の申請書又は委任状の署名が本人のものであることの本国官憲の証明が必要である。
※ 外国人が代表者である場合,「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律」(明治32年3月10日法律第50号)により,当該外国人は,申請書又は委任状に記名押印する必要はなく,署名するだけでよいので,印鑑を提出する必要はない。しかし,その場合は,申請の度ごとにその署名が本人のものであることを証明する必要があるのである(昭和48年1月29日民四第821号民事局長通達参照)。