代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しに関する供託規則の一部改正について(平成26年6月2日施行分)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00079.html
供託金の払渡における利用者の利便性向上を目的として,払渡請求者の代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しを可能とするため,供託規則(昭和34年法務省令第2号。)について,所要の改正が行われた(平成26年4月14日公布)。
○ 供託規則の一部を改正する省令
供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項第五号中「当該請求者」の下に「又はその代理人」を加える。
第二十六条第三項第四号中「供託物払渡請求書」の下に「(当該請求書に委任による代理人の預金又は貯金に振り込む方法による旨の記載がある場合を除く。次号において同じ。)」を加える。
第二十八条第二項中「請求者」の下に「又はその代理人」を加える。
附 則
この省令は、平成二十六年六月二日から施行する。
cf. 「供託規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080110&Mode=2
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00079.html
供託金の払渡における利用者の利便性向上を目的として,払渡請求者の代理人に対する預貯金振込みの方法による供託金の払渡しを可能とするため,供託規則(昭和34年法務省令第2号。)について,所要の改正が行われた(平成26年4月14日公布)。
○ 供託規則の一部を改正する省令
供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項第五号中「当該請求者」の下に「又はその代理人」を加える。
第二十六条第三項第四号中「供託物払渡請求書」の下に「(当該請求書に委任による代理人の預金又は貯金に振り込む方法による旨の記載がある場合を除く。次号において同じ。)」を加える。
第二十八条第二項中「請求者」の下に「又はその代理人」を加える。
附 則
この省令は、平成二十六年六月二日から施行する。
cf. 「供託規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080110&Mode=2