司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(配偶者居住権関係)」

2020-12-05 16:00:31 | 不動産登記法その他
「登記研究」2020年10月号(テイハン)に,「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(配偶者居住権関係)(通達)」〔令和2年3月30日付法務省民二第324号〕に関する法務省民事局民事第二課担当者による解説が掲載されている。

 配偶者居住権に関する登記事務の取扱いについて,現時における最新かつ詳細な解説であるので,通読しておくとよいと思われる。
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