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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

書面申請において,本人確認情報を電磁的記録として作成し,提出する方法もある

2020-04-14 08:47:30 | 不動産登記法その他
 昨日の記事で,意外に大きな反応があった点。

 不動産登記の申請において,書面を提出する方法により行う場合において,添付すべき情報が電磁的記録であるときは,これを磁気ディスクに格納して提出することができる(不動産登記令第15条)。

 したがって,本人確認情報についても,電磁的記録として作成及び電子署名をし,当該電磁的記録をCD等に格納して,申請書に添付して提出することができる。
※ もちろん,「司法書士作成の本人確認情報部分」と「本人確認資料の写し」を一体化させたPDFに電子署名することが必要である。
※ もちろんであるが,オンライン申請の場合にも,電磁的記録として作成した本人確認情報をオンラインで送付すればよい。

不動産登記令
 (添付情報の提供方法)
第15条 書面を提出する方法(法第十八条第二号の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法をいう。)により登記を申請するときは、申請情報を記載した書面に添付情報を記載した書面(添付情報のうち電磁的記録で作成されているものにあっては、法務省令で定めるところにより当該添付情報を記録した磁気ディスクを含む。)を添付して提出しなければならない。この場合において、第十二条第二項及び前条の規定は、添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について準用する。

cf. 添付情報を記録した磁気ディスクの記録作成方法について
http://www.moj.go.jp/content/000123197.pdf



 なお,別に「不動産登記の磁気ディスクを提出する方法による申請」があるが,これは,不動産登記法第18条第2号の規定によるもので,過去の遺物となっている感。ただし,指定庁である横浜地方法務局横須賀支局のみで利用することができる方法であるが。

不動産登記法
 (申請の方法)
第18条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
 一 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
 二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法

不動産登記規則
 (申請情報を記録した磁気ディスク)
第51条 法第18条第2号に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
3~10 【略】

cf. 不動産登記の磁気ディスクを提出する方法による申請について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji122.html

 現今だに,生きながらえているんですよね。
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