讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110221-OYT1T01299.htm
経済産業省が,農地を集約して産業化を図る支援案の一として,合同会社の活用を提案しているそうだ。
合同会社の活用を積極的に推奨していくためには,合同会社の運営に関して,もっと周知を図る必要もありそうだ。「柔軟」かもしれないが,「プロ向き」の会社なので。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110221-OYT1T01299.htm
経済産業省が,農地を集約して産業化を図る支援案の一として,合同会社の活用を提案しているそうだ。
合同会社の活用を積極的に推奨していくためには,合同会社の運営に関して,もっと周知を図る必要もありそうだ。「柔軟」かもしれないが,「プロ向き」の会社なので。
先日ご質問させていただいた現在研修中のものです。
記事と関係なく申し訳ありませんが、司法書士の本人確認についてご指導をお願いします。
例えば、売り主の本人確認意思確認を行う場合、売り主が代理人として弁護士をたてているとき本人確認は弁護士自身と弁護士の代理権を確認すればいいのでしょうか。先輩に弁護士がいて本人に会えない場合があるときき不安になりましたので、書士会の理事である先生にご質問させていただきました。こういう場合、司法書士としてどういう本人確認をするべきでしょうか。よろしくお願い致します。
ということで,「H22年合格研修生」さんの御意見は,いかがですか?
質問の前提として,「私の見解はこうですが」をお示しいただきたく,お願いします。
私の見解は、義務者が個人の場合は
代理人が選任されていても、本人の存在の確認を行う必要があるため、本人との面談は必要かと思います。
次に法人の場合は、
その存在は登記簿等で確認できること、および業務権限証書による従業員等での意思確認も認められていることから、代理人が選任されている場合は、業務権限証書と同様の代理権限証書の提示があれば、代理人のみの面談で足りるのではないかと考えております。
以上、私の見解です、よろしくお願い致します。
代理人が弁護士であろうと,なかろうと,本人の意思の確認は,必要です。
① 実体関係の確認
② 登記申請意思の確認
③ 代理権授与の確認
本人の意思の確認が必要であることは,登記申請人が自然人であろうと,法人であろうと,同じです。
法人の内部者である受任者と,外部者である弁護士では,事情がまったく異なります。また,業務権限証書という紙切れ1枚があれば足りるのではなく,それは,あくまで本人確認資料の一に過ぎないことに留意すべきです。
というわけで,代理人が弁護士である場合であっても,本人の意思の確認は,不可欠です。