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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

非上場会社における「社外取締役」の設置義務付け

2020-02-24 07:39:41 | 会社法(改正商法等)
NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXZZO55764460Y0A210C2000000?type=my#AAAUAgAAMA

「2019年12月に成立した改正会社法では社外取締役の設置が義務付けられました。企業規模などの条件はありますが、上場、非上場を問わないのが特徴です。」(上掲記事)

改正後
 (社外取締役の設置義務)
第327条の2 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは,社外取締役を置かなければならない。

 株式会社であって,「金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの」は,上場会社に限られるわけではない。

cf. 有価証券報告書提出会社一覧
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E4%BE%A1%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E6%8F%90%E5%87%BA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E4%B8%80%E8%A6%A7

 非上場の株式会社であって,新会社法第327条の2の規定の適用がある株式会社は,存外に多いのかもしれないが,その数は,不明である。

cf. 令和元年10月22日付け「社外取締役の設置義務と経過措置」
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