司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

企業再生税制適用場面においてDESが行われた場合の債権等の評価に係る税務上の取扱いについて

2010-02-23 16:56:08 | 会社法(改正商法等)
企業再生税制適用場面においてDESが行われた場合の債権等の評価に係る税務上の取扱いについて by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/100222/index.htm

 企業再生に際してDESが行われた場合において給付を受ける債権に付される時価についての具体的な評価方法が不明確であるとして照会がされたものである。


 なお,DESによる資本金の額の増加額は,会社法第199条第1項第3号の現物出資財産の「価額」の定めの如何にかかわらず,会社法第445条第1項の「給付をした財産の額」,すなわち会社計算規則第14条第1項第2号の定める「価額」(原則として「現物出資債権の時価」)によって定まる「資本金等増加限度額」の範囲内となる。

 商業登記規則第61条第5項の「資本金の額の計上を証する書面」の作成にあたっては,ご注意を。
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