goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業登記における登記記録の閉鎖作業

2016-02-16 15:29:14 | 会社法(改正商法等)
 「休眠会社及び休眠一般法人の整理等について」(平成27年9月7日付け法務省民省第104号民事局長通達)によると,平成26年度において,最低資本金未達成会社の整理及び第5回休眠会社の整理(平成14年度実施)により解散の登記をした登記用紙等について商業登記規則第81条第1項の規定による閉鎖作業が実施されており,この10年経過による閉鎖作業は,今後毎年実施することとされたようである。

 登記情報提供サービスからも「閉鎖」により除かれることになるわけである。


〇 商業登記規則
第81条 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
 一 解散の登記をした後十年を経過したとき。
 二 次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。
2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
4 第一項又は第三項の規定により登記記録を閉鎖し、又は復活したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
5 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記記録を閉鎖し、又は復活しなければならない。
6 第四十五条後段の規定は、第三項又は前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。
コメント    この記事についてブログを書く
« 未来につなぐ相続登記 | トップ | 消費者庁がアディーレ法律事... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事