goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東北地方における国庫帰属制度の利用傾向

2025-07-09 17:04:13 | 不動産登記法その他
河北新報記事
https://kahoku.news/articles/20250707khn000079.html

「東北6県ではこの2年で381件の承認申請があったことが、河北新報の集計で分かった。地目別では宅地が申請件数の過半数を占め、全国では最も多い田・畑の1・6倍に上った。東北で宅地の「負動産」化が、全国以上に進行している可能性が浮かび上がった。」(上掲記事)

 全国的な利用傾向とは異なり,宅地の割合が多い(相対的に農地の割合が少ない)点について,問題意識があるようだ。

 農地に関する法制度に詳しい八田賢司司法書士(新潟県司法書士会の会長さん)の話として,

「法務省の公表データだけで傾向を見いだすのは難しいが、農地の申請・帰属件数が増えていない理由としては、二つの可能性が考えられる。
 まず、水田においては土地改良事業が行われた結果、償還金の支払い義務が残り、制度適用の要件を満たせなくなる点。次に、そもそもこうした水田は生産性の高い優良農地なので担い手が借りて賃料が発生していることが多く、わざわざ負担金を納付してまで制度を使うという発想に至らない点だ。
 一方で、中山間地の農地は担い手不足も相まって、相続人から制度利用の相談を受けることが多い。「農地の所在場所」のデータが公表されれば、区画が大きく生産性の高い平場とは異なる現状が見えてくるだろう。」

というコメントが紹介されている。なるほどの感。
コメント    この記事についてブログを書く
« 会社法等の研修会 | トップ | 遺言制度の見直し,近々,中... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

不動産登記法その他」カテゴリの最新記事