司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産登記規則等の一部を改正する省令案

2023-06-01 09:51:27 | 会社法(改正商法等)
不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080293&Mode=0

 意見募集は,令和5年6月30日まで。

1 趣旨
 本省令案では、一部改正法(令和6年4月1日施行分)のうち、国民への影響が特に大きい相続登記の申請義務違反に係る過料に関する規定(不登法第164条の改正規定)の施行に伴う改正事項を定めるものとしており、一部改正法(令和6年4月1日施行分)の施行に伴う他の改正事項については、追って定めるものとする。

2 概要
(1)不登規則の改正
 登記官が不登法第164条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(相続等による所有権の移転の登記の申請義務(不登法第76条の2第1項若しくは第2項又は第76条の3第4項の規定による申請義務)に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)において、登記官は、遅滞なく、管轄裁判所にその事件を通知しなければならない旨を定める。

3 施行期日
 令和6年4月1日


 省令案には示されていない(おそらく「通達」で明らかになるものと思われる。)が,「正当な理由」が認められる類型が明示され,これらに該当しない場合でも,登記官が個別事情を丁寧に確認して,判断するものとされるようである。

① 相続人が極めて多数に上る場合
② 遺言の有効性等が争われる場合
③ 重病等である場合
④ DV被害者等である場合
⑤ 経済的に困窮している場合

cf. 相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン(概要)
https://www.moj.go.jp/content/001393076.pdf
コメント    この記事についてブログを書く
« リーガルサポートの定款変更... | トップ | 千葉県船橋の「バカ養子」ほか »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事