司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係)

2024-07-12 16:50:30 | 税務関係
相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(令和5年度税制改正関係)について(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/pdf/0024006-159.pdf

「所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等の施行に伴う相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額関係及び相続時精算課税関係を中心に質疑応答事例を取りまとめたので、執務の参考として送付する。
 なお、質疑応答事例は、令和6年4月1日現在の法令等に基づくものである。」
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定款認証と誤記証明書

2024-07-12 10:34:09 | 会社法(改正商法等)
民事法情報研究会だよりNo.60(令和6年1月)
http://mhjk.org/?p=11434

「明確な誤りが発覚したのは株式会社の「定款認証」の事案です。原始定款の認証については、その後、法務局に対する株式会社の設立登記の申請に認証後の定款が添付されますので、その審査に付されます。「法務局から、公証人の誤記証明書の提出を求められました」という、いくつかの事案がありました。そのうち、特に悔いが残っている2事例を紹介したいと思います。いずれも士業者が作成した株式会社の原始定款ですが、一つ目は、商号中に「‘」(アポストロフィの逆の記号、バックアポストロフィと言うようです。)を使用しているのを見逃したもの、二つ目は、目的中に、「保育園、幼稚園及び認定こども園の経営」とあり、「幼稚園の経営」が株式会社の事業目的として適切でないことを見逃したものです。いずれも、知識としてダメであること、認証できないことは認識していただけに見逃してしまったことには悔いが残ります。当該士業者から連絡をいただいたときは、恥ずかしくて申し訳ない、という何とも言えない気持ちになりましたが、誤記証明書に署名して、「二度と同様の誤りはしない」と誓って、気持ちに区切りを付けました。」(上掲大橋公証人)

 司法書士も,このようなことがないように,気を付けなければ。

 しかし,「誤記証明書」も,緩やかな運用であるようだ。
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