司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ほんとに判子押さなくていいんですか?

2024-07-02 16:50:36 | いろいろ
KOF2020 【招待講演】ほんとに判子押さなくていいんですか?
https://www.youtube.com/watch?v=7VNsRHExOxM

 契約書と,判子や電子署名の関係についてのお話。

 講師は,西尾太一判事(現在,大阪地裁第21民事部(知的財産権専門部))。サイバーセキュリティ関係の専門家で,ジュリスト最新号(2024年7月号)にも寄稿されている。
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三菱UFJ銀行等の本店移転

2024-07-02 15:06:20 | 会社法(改正商法等)
MUFJ
https://map.bk.mufg.jp/b/bk_mufg/info/BA591940/

 本社ビルの建替えのため,株式会社三菱UFJ銀行は,令和6年7月16日,東京都千代田区丸の内一丁目4番5号(三菱UFJ信託銀行本店ビル)に仮移転するそうだ。新本社ビルの竣工は,令和11年の模様。
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不活動宗教法人の状況等に関する調査

2024-07-02 14:58:44 | 法人制度
令和5年「不活動宗教法人の状況等に関する調査」結果について by 文化庁
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/94071601.html

「文化庁では、文部科学大臣及び都道府県知事が所轄庁である宗教法人における不活動宗教法人(宗教活動は行っていないが、法人格のみ存在していると推定される法人)の状況等について調査を実施しています。
 令和5年調査について取りまとめましたので公表します。」
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空き家等に係る宅地建物取引業者の媒介報酬規制の見直し

2024-07-02 14:51:04 | 不動産登記法その他
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00066.html

〇 低廉な空家等の媒介の特例
 低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)。
 ただし,媒介契約の締結に際しあらかじめ、上記の上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要がある。

 令和6年7月1日から。

 つい先日,低廉な空家等の売買で,仲介業者の報酬が「18万円の1.1倍」だったので,「えっ!」と思ったら,その時点で既に,「物件価格が400万円以下」の特例が設けられていたのであった。今般の改正により,さらに拡充された。
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土地境界のみなし確認制度の導入

2024-07-02 14:20:22 | 不動産登記法その他
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo06_hh_000001_00012.html

◆ 改正のポイント
〔1〕土地境界のみなし確認制度(現地調査等の通知に無反応な所有者等がいる場合の手続)の新設(準則第30条関係)
 現地調査等の通知を複数回行っても土地の所有者等から反応がない場合において、当該土地の所有者等に対し、筆界案を送付し、20日以上経過しても意見の申出がなければ、当該所有者等が筆界の確認をしたものとみなして調査を進めることができることとします。
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住宅用家屋証明書の交付請求において,宅地建物取引業者が発行する「入居見込み確認書」

2024-07-02 14:16:29 | 不動産登記法その他
住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000019.html

「※市区町村が住宅用家屋証明書を発行する際の、個人が住宅の用に供することの確認の具体的方法について、これまでは住民票の提出が無い場合については申立書等を提出することにより証明を行っていたところ、今般、新たに、宅地建物取引業者(買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をする場合に限る。)が発行する「入居見込み確認書」を提出することにより証明することも可能になります(2024年7月1日より適用)。」
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ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類等の閲覧について(不動産登記等)

2024-07-02 14:11:56 | 不動産登記法その他
ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類等の閲覧について(不動産登記等)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00029.html

 もう少しわかりやすい所に,掲載して欲しいものである。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民法等改正法施行準備のための関係府省庁等連絡会議に関する質疑について」

2024-07-02 09:12:13 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年6月25日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00525.html

「続いて、1点だけ御報告がございます。
 父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のため、関係府省庁等連絡会議を設置したいと思います。
 様々、国会で議論がありまして、また、附帯決議や附則といったものが課せられている点を踏まえて、必要な関係府省庁等の協議、連絡、連携を図るために、私、法務大臣が議長となりまして、各関係府省庁の局長級の職員が構成員となって、会議を開催していこうということです。
 施行まで2年しかありませんので、できるだけ早く課題を設定して、答えを出し、これをまた周知・広報するというステップを確実に踏んで、2026年5月までの改正民法の施行に向けて、しっかりと取り組みたいと考えております。」

〇 民法等改正法施行準備のための関係府省庁等連絡会議に関する質疑について
【記者】
 今お話にありました、離婚後の共同親権導入に向けた関係府省庁等連絡会議についてお聞きします。
 1つ目、構成員となる府省庁とその府省庁が参加する具体的な狙い、2つ目、会議で話し合われる具体的な議題、3つ目、今後の開催スケジュールやその頻度を教えてください。併せて、26年5月までの改正民法の施行に向けて、今、できるだけ早く課題を設定し、というお話がありましたけれども、現時点で取り組むべき課題と考えている点を教えてください。

【大臣】
 まず、関係府省庁等連絡会議の構成メンバーですけれども、法務大臣が議長、法務省民事局長が副議長になります。そして、内閣府、警察庁、こども家庭庁、総務省、法務省の司法法制部、外務省、国税庁、文部科学省、厚生労働省の各局の局長級の方々が構成員になります。
 具体的なテーマは、これから話し合いながら、様々な問題を持ち寄って決めていくことになりますが、まず、国会で色々と指摘されていた、この民法改正によって影響を被る様々な行政分野がどれぐらいあって、どういう形でその影響をマネージすればいいのかという点が、かなり議論になるものと思われます。
 また、附帯決議においても、周知・広報をしっかりとやろうということも、課せられた大きな課題だというふうに考えております。
 さらに具体的な項目の列挙については、数回の議論を重ねてからまた御報告させていただきたいと思います。
 開催スケジュールもできるだけ早期に、前倒しで進めていきたいというふうには思っています。
 2年というのは本当にあっという間です。しかも、多くの関係する方々が、結論が見えないことによって不安を持つという議論が、国会でも委員会でもしばしば取り上げられていましたので、できるだけ早く、結論が得られるものは答えを出して、そしてそれを周知・広報すること、そして、この周知・広報も、やはり全省庁一体となって議論し、取り組むことが重要だというふうに思います。
 それから、関係府省庁等連絡会議とは少し違うことですが、同じように重要なのが、裁判所との認識の共有です。これも委員会で様々な指摘をいただきました。
 私も遠からず、裁判所には足を運んで、認識の共有に向けての協力をお願いしてこようというふうに思っています。
 関係省庁、そして裁判所、様々な方々の協力を得て、適切な施行に向けて進めるように取り組みたいと思っています。
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「日常生活と民法」

2024-07-02 09:08:55 | 民法改正
三淵忠彦「日常生活と民法」(日本成人教育協会,大正15年刊)
https://cultural.jp/item/dignl-1018637

 後の初代最高裁長官の講演録。
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