司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の場合における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用について

2018-11-30 16:57:56 | 不動産登記法その他
 共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の場合における租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用について,下記の取扱いがされることとなったようである。

「法務省が共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の場合における同項の適用の可否の判断をするに当たっての不動産の価額について国税庁に照会したところ,今般,国税庁から照会事案における不動産の価額については,登録免許税法(昭和42年法律第35号)第10条第2項の持分の割合を乗じて計算した額とするのが相当であるとの回答があった」

「本年11月15日から同月30日までの間に,租税特別措置法第84条の2の3第2項の適用があるにもかかわらず,登記所において同項の適用がないものとして教示を受け,共有持分の相続に係る所有権の移転の登記の申請をしたものについては,補正及び登録免許税の還付手続を行うことができる場合がある」

cf. 相続登記の登録免許税の免税措置について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

租税特別措置法
 (相続に係る所有権の移転登記の免税)
第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。
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