司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(令和2年12月1日付け)

2020-12-02 15:23:47 | 司法書士(改正不動産登記法等)
令和2年度簡裁訴訟代理等能力認定考査
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_20402.html

 合格者の皆さん,おめでとうございます。コロナ禍の中,たいへんだったことと思います。

 昨年,今年と認定率が約80%と持ち直した感がありますね。
 
コメント    この記事についてブログを書く
« 夫婦別姓,公明党が自民党に... | トップ | 国立印刷局職員が持続化給付... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

司法書士(改正不動産登記法等)」カテゴリの最新記事