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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

行政書士法の一部を改正する法律案起草の件

2025-05-29 20:15:21 | いろいろ
ニュースサイト宮崎信行の国会傍聴記
https://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/6fef4b691a9bf0d689cf531abfff8d1a

 行政書士法の改正法案が今国会に上程されたようだ。

「弁護士法でいう「非弁」にあたる、行政書士でない者に対する「排除規定」に罰則を書き加えるなどの内容です。

 内容は、(1)現行の目的規定を改め、行政書士の使命を明らかにする規定を設ける(2)デジタル社会の進展を踏まえた対応を行政書士の職責として規定する(3)特定行政書士は官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申し立ての手続きについて代理等をすることができる(4)行政書士または行政書士法人でない者による業務の制限規定に「報酬を得て」との文言を加える(5)行政書士または行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する、罰則および行政書士法人による義務違反に対する罰則について、罰則規定を整備するーーことになっています。施行は来年1月1日から。

 行政書士政治連盟は、デジタル庁発足の翌月にあった前々回の第49回衆院選では、とくに熱心な選挙運動にかかわっていました。「制限規定」は「排除」でないのかもしれませんが、かなり労務単価は切りあがることになるのではないでしょうか。あすの本会議で衆議院を通過し、参議院へ。総務委は審議待ちゼロなので、会期内の成立は確実。」(上掲記事)


 いわゆる「議員立法」には,2通りの方法があり,

ⅰ)議員による「発議」 【 国会法 第 56 条第 1 項 】
 ・参議院においては10 人以上(予算を伴う法律案については、 20 人以上)の賛成者が必要
 ・衆議院においては20 人以上(予算を伴う法律案については、 50 人以上)の賛成者が必要
ⅱ)委員会(調査会)提出 【 国会法 第 50 条の 2(第 54 条の4 】

上記は,後者(ⅱ)の方法,すなわち本日の衆議院総務委員会で,「行政書士法の一部を改正する法律案起草の件」が可決され,当該委員会提出により国会に上程されたようだ。

 しかも,明日の衆議院本会議で通過するらしい。

cf.  参議院法制局
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/seminar/seminar3.pdf

 ん~,こういう立法技術があるのか。
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