司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社の代表者の住所を登記事項証明書の記載事項から外す議論,どうなる?

2018-08-30 21:46:34 | 会社法(改正商法等)
zakzak
https://www.zakzak.co.jp/eco/news/180828/eco1808280005-n2.html

「商取引の際に、相手方の会社社長宅に担保が付いているか確認するケースもある。日本司法書士会連合会はおおむね賛成としつつ、「住所は特に中小企業の取引では重要な情報」と指摘。「株式会社制度を利用する者の社会的責任と個人情報保護を比較考慮すると、現在の方法を変更しない選択肢も有力だ」と、慎重な議論を求める。」(上掲記事)

 日司連の意見が紹介されていますね。

 法制審議会の議論も終盤戦。さて,どうなる?

 ちなみに,「比較衡量」です・・。

cf. 「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に関する意見書
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/45502/
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2 コメント

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代表者住所について (小谷)
2018-08-31 09:43:30
我々司法書士が法人化した際にも、やはり社員の住所は登記事項になっています。しかし、業務の中で、特に暴力的な相手方又は民事絡みなど反社会的組織が相手方にいるかもしれないと推測される場合、非常にリスクは感じています。
御回答 (内藤卓)
2018-08-31 11:08:52
司法書士法人の社員は,無限連帯責任ですよね。取引実務からすれば,公示の必要性は,高いと思います。

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