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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例」が制定

2013-12-26 05:53:08 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「京都市空き家の活用,適正管理等に関する条例」
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000155468.html

 施行日は,平成26年4月1日である。


 気になるところをピックアップすると・・・。


 司法書士会は,条例第2条第9号の「市民活動団体等」に含まれる。「等」の団体である。司法書士は,「市民等」(同条第8号)である。

 (定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1)~(7) 【略】
 (8)市民等 市民及び本市の区域内に存する建築物の所有者等をいう。ただし,空き家の所有者等を除く。
 (9)市民活動団体等 地域コミュニティの活性化又はまちづくりの活動の促進に関わる市民活動団体(ボランティア活動その他の公益的な活動を行うことを目的として市民が組織する団体をいう。)その他の団体をいう。

 (自治組織及び市民活動団体等の役割)
第8条 自治組織及び市民活動団体等は,空き家が地域コミュニティの有用な資源であることに鑑み,その状況及びその所有者等に関する情報の把握その他空き家の活用等の推進に積極的な役割を果たすものとする。

 (相互の協力)
第9条 本市,空き家の所有者等,事業者,市民等,自治組織及び市民活動団体等は,この条例の目的を達成するため,相互に,その果たす役割を理解し,協力するものとする。


 建築基準法第2条第1号に規定する建築物の所有者又は管理者に対して,不動産登記が未登記である状態を解消する努力義務(条例第11条第1項)が課された。建物の表題登記の申請義務(不動産登記法第47条第1項)を除けば,本邦史上初では?

第2節 空き家の発生の予防
第11条 建築物の所有者等は,当該建築物の老朽化,未登記その他将来において空き家の発生の原因となるおそれのある事実があるときは,当該建築物の改修,登記その他空き家の発生を予防するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 【略】


 固定資産税の課税情報等の利用が認められる旨の規定が置かれた。

 (空き家の所有者等を確知することができない場合の対応)
第16条 市長は,空き家の所有者等又はその連絡先を確知するために必要な調査を行うことができる。
2 【略】
3 市長は,空き家の所有者等又はその連絡先を確知することができない場合において必要があると認めるときは,固定資産税の課税その他の空き家の適正な管理に関する事務以外の事務のために利用する目的で保有する情報で空き家の所有者等又はその連絡先を確知するために有用なものについては,京都市個人情報保護条例第8条第1項の規定にかかわらず,この節の規定の施行に必要な限度において,自ら利用し,又は提供することができる。
4 【略】

 
 空き家の所有者等が市長の命令(第15条第1項)に従わないときは,過料が科される。

 (過料)
第25条 第15条第1項の規定による命令に違反した者は,50,000円以下の過料に処する。


 新潟県長岡市では,空き家条例の適用時例も。

cf. 讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/niigata/news/20131225-OYT8T01365.htm

日経記事(有料会員限定)「空き家,都市むしばむ」
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKDZO64488860U3A221C1CC1000
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