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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

加計学園と「所有権移転失効の定」の登記

2018-02-13 12:51:01 | いろいろ
 学校法人加計学園が,今治市から「平成29年3月3日贈与」を原因として,平成30年2月5日受付で不動産の所有権の移転の登記を受けているが,付記登記で,「所有権移転失効の定」の登記がされているようである。

 不動産登記法第59条第5号の登記である。

「平成49年3月2日までに、平成29年2月13日付岡山理科大学今治キャンパスに関する基本協定が解除されたときは、所有権移転は失効する。」


不動産登記法
 (権利に関する登記の登記事項)
第59条 権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
 一 登記の目的
 二 申請の受付の年月日及び受付番号
 三 登記原因及びその日付
 四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
 五 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
 六 共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同法第九百八条の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同法第九百七条第三項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め
 七 民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
 八 第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
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