NBL編集倫理に関する第三者委員会設置のお知らせ by 株式会社商事法務
http://www.shojihomu.co.jp/oshirase/20100223.pdf
株式会社商事法務が発行する法律雑誌「NBL」2010年1月1日号に掲載された編集部名義の記事について,①その内容が他誌の判例コメントの内容と著しく類似していること,及び②その内容が,編集部によって書かれたものとしては,不自然に当該訴訟の一方当事者の立場に偏りすぎていることから,同社が社内調査を実施したところ,同記事は,編集部名義となっているものの,実際には,当該訴訟の一方当事者の関係者が執筆していたことが判明したというもの。
私も,某誌に,匿名(上記でいうところの「編集部」名義。)で寄稿したことがあるが,筆者の立場及び責任の所在を明らかにする上では,やはり顕名を原則にすべきでしょうね。
http://www.shojihomu.co.jp/oshirase/20100223.pdf
株式会社商事法務が発行する法律雑誌「NBL」2010年1月1日号に掲載された編集部名義の記事について,①その内容が他誌の判例コメントの内容と著しく類似していること,及び②その内容が,編集部によって書かれたものとしては,不自然に当該訴訟の一方当事者の立場に偏りすぎていることから,同社が社内調査を実施したところ,同記事は,編集部名義となっているものの,実際には,当該訴訟の一方当事者の関係者が執筆していたことが判明したというもの。
私も,某誌に,匿名(上記でいうところの「編集部」名義。)で寄稿したことがあるが,筆者の立場及び責任の所在を明らかにする上では,やはり顕名を原則にすべきでしょうね。