司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

土地境界のみなし確認制度の導入

2024-07-02 14:20:22 | 不動産登記法その他
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo06_hh_000001_00012.html

◆ 改正のポイント
〔1〕土地境界のみなし確認制度(現地調査等の通知に無反応な所有者等がいる場合の手続)の新設(準則第30条関係)
 現地調査等の通知を複数回行っても土地の所有者等から反応がない場合において、当該土地の所有者等に対し、筆界案を送付し、20日以上経過しても意見の申出がなければ、当該所有者等が筆界の確認をしたものとみなして調査を進めることができることとします。
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