司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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登記簿の附属書類閲覧のデジタル化

2024-04-23 09:15:30 | 不動産登記法その他
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20240422/20240422g00100/20240422g001000003f.html

「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(令和6年法務省令第32号)が,昨日(4月22日)公布された。

 登記簿の附属書類閲覧のデジタル化(登記簿の附属書類又は登記申請書等の閲覧について,現在は登記官の面前でのみ閲覧をすることができるとされているところ,ウェブ会議システムを利用した非対面での閲覧も可能とする。)等に関する改正である。

 不動産登記規則第202条第3項,商業登記規則第32条第2項が新設された。以下については,準則,通達等に規定が置かれるものと思われる。

・ 請求人は、窓口又は郵送で登記申請書等の閲覧請求を行う。
・ 登記官は、ウェブ会議により請求人と面談して請求人の本人確認を行い、本人確認ができた場合には、端末のカメラを用いてウェブ会議の画面上に登記申請書等を映出し、請求人に閲覧させる。
・ 請求人は閲覧に際して、登記官の指示の下、録画等を行うことができる。


 施行期日は,令和6年6月24日(一部を除く。)である。
 
cf. 不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080308&Mode=1

【改正後】
不動産登記規則
 (閲覧の方法)
第202条 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。第三項において同じ。)の面前でさせるものとする。
2 【略】
3 登記官は、法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類の閲覧をさせる場合において、請求人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって閲覧をさせることができる。

商業登記規則
 (閲覧)
第32条 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)の面前でさせなければならない。
2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によつて閲覧をさせることができる。
3 【略】
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