住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000019.html
「※市区町村が住宅用家屋証明書を発行する際の、個人が住宅の用に供することの確認の具体的方法について、これまでは住民票の提出が無い場合については申立書等を提出することにより証明を行っていたところ、今般、新たに、宅地建物取引業者(買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をする場合に限る。)が発行する「入居見込み確認書」を提出することにより証明することも可能になります(2024年7月1日より適用)。」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000019.html
「※市区町村が住宅用家屋証明書を発行する際の、個人が住宅の用に供することの確認の具体的方法について、これまでは住民票の提出が無い場合については申立書等を提出することにより証明を行っていたところ、今般、新たに、宅地建物取引業者(買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をする場合に限る。)が発行する「入居見込み確認書」を提出することにより証明することも可能になります(2024年7月1日より適用)。」