司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

空き家等に係る宅地建物取引業者の媒介報酬規制の見直し

2024-07-02 14:51:04 | 不動産登記法その他
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00066.html

〇 低廉な空家等の媒介の特例
 低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)。
 ただし,媒介契約の締結に際しあらかじめ、上記の上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要がある。

 令和6年7月1日から。

 つい先日,低廉な空家等の売買で,仲介業者の報酬が「18万円の1.1倍」だったので,「えっ!」と思ったら,その時点で既に,「物件価格が400万円以下」の特例が設けられていたのであった。今般の改正により,さらに拡充された。
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