司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

規制改革の動き「死亡・相続手続のデジタル化」

2024-06-04 18:13:09 | 不動産登記法その他
第19回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/240531/agenda.html

 規制改革会議が最終答申をまとめている。

※ 42頁
エ 死亡・相続手続のデジタル化
b 法務省は、デジタル庁と連携し、相続手続の基礎となる法定相続人の特定に当たり、被相続人の生涯における全本籍地の戸籍証明書等を市区町村から書面で収集した上で、相続手続ごとに戸籍証明書等を提出する書面のやり取りが相続人の負担となっているとの指摘がある一方で、戸籍証明書等は、多くの市区町村でオンライン請求が行われておらず、かつ、その交付をオンラインで行っている市区町村がない現状を踏まえ、相続に伴う遺族等の負担を軽減する観点から、マイナポータル等を用いた戸籍証明書等の操作性に十分配慮したオンライン請求を全国で実現することを目指し、戸籍情報連携システムの改善を含め、その方策に関する具体的検討に着手し、結論を得次第、市区町村と連携して、情報システムの見直しなど所要の措置を講ずる。また、戸籍証明書等の電子交付を、平成6年の戸籍法改正から令和2年9月にかけて行われた全国の市区町村における戸籍事務のコンピュータ化に伴い順次テキストデータ化されている戸籍情報及び各市区町村のコンピュータ化以前の戸籍のうちイメージデータ化されている約1.1億件の戸籍情報を対象に全国で実現することを目指し、具体的検討に着手し、結論を得次第、市区町村と連携して、情報システムの見直しなど所要の措置を講ずる。さらに、戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の2第3項の士業者が職務のために戸籍証明書等を請求する場合についても、操作性に十分配慮したオンライン請求を実現するため、他の行政手続における対応も参考に、不正請求の防止策を含めて具体的検討を行い、結論を得次第、市区町村及び士業団体と連携して、情報システムの見直しなど所要の措置を講ずる。
 あわせて、記載された日付の誤り、電子化できない文字があることなどの事由により電子情報処理組織による取扱いに適合しない戸籍(改製不適合戸籍)約8.8千件の当該事由の解消による機械可読なテキストデータ化及び紙を原本として取り扱っている約5万件の除籍のイメージデータ化を完了していない市区町村名について、各市区町村に情報提供し、進捗に応じて更新する。

c 法務省は、デジタル庁と連携し、戸籍証明書等に基づき相続人が作成した「法定相続情報一覧図」を登記官が認証し、無料で交付している法定相続情報証明制度に関し、その利用により行政機関又は民間事業者における相続に関わる業務を効率化することができる一方、現状では、法務局への申出の方法及び交付される証明書が書面に限定されていることを踏まえ、マイナポータル連携を含めて申出や証明書の交付をオンライン化するための方策を、民間事業者等の意見も聞きながら、費用対効果や証明書の提出先となる各種機関における電子署名の検証等の体制の整備状況を考慮して検討し、結論を得次第、情報システムの整備など所要の措置を講ずる。

d 法務省は、現状では、相続人が自ら戸籍証明書等を収集して行政機関や金融機関等の民間事業者に法定相続関係を証明する必要があり、相続人の負担となっているところ、行政が保有している戸籍情報に基づき、戸籍上の証拠が残存する範囲において相続人の関与なく機械的に法定相続人を特定し、相続人の手続負担を回避する仕組みの構築の実現可否について、デジタル庁と連携して検討し、結論を得る。
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