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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

金融庁「当局への申請等における登記事項証明書の添付省略について(周知)」

2020-12-26 01:35:33 | 法務省&法務局関係
当局への申請等における登記事項証明書の添付省略について(周知)by 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20201223.html

「行政手続のデジタル化について、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(令和元年12月16日施行)や「デジタル・ガバメント実行計画」(令和元年12月20日閣議決定)等に基づき、法務省の登記情報システムが改修され、令和2年10月26日より、国の行政機関間において登記情報を連携・共有する仕組みが開始されました。
 これを踏まえ、金融庁としては、令和2年10月26日より、法令に基づき登記事項証明書の添付を求めている申請等については、法務省の登記情報システムから登記事項証明書を取得することとするため、申請等における登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く)の添付は不要となりました。」

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