司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

賃貸アパートの「外国人不可」は人権侵犯?

2015-03-31 07:44:11 | 国際事情
共同通信記事
http://www.47news.jp/47topics/e/263652.php

「入居を希望した京都市のアパートが「外国人不可」のため、賃貸契約できなかった欧州出身の20代の留学生が、法務省の京都地方法務局に外国人差別だとして救済措置を求めたところ、法務局は「人権侵犯の事実があったとまでは判断できない」と退けた。」(上掲記事)

 京都は,外国からの留学生が比較的多いので,「外国人不可」は,最近では逆に稀なケースであるかも知れない。

 このケースの賃貸人は,過去に外国人留学生を巡るトラブルを経験し,そのため外国人の入居を敬遠しているのではないかとも推測される。

 客観的にみれば,賃貸人にも契約締結の自由があり,受け入れを強制することはできないから,そのような仲介をした大学生協の対応がまずかったと言えよう。避難の声は強いようだが,法務局の対応は,やむを得ないのではないか。
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