司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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法人登記に記載される代表の自宅住所を原則非公開にして——6つの業界団体が共同で提言書を提出

2023-06-02 13:28:43 | 会社法(改正商法等)
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_1015/n_16076/

「法人登記に記載される代表の自宅住所を原則非公開にして——。6つの業界団体が共同で提言書を出している。」(上掲記事)

「公開対象を限定すれば良い」といえば,聞こえはいいが,利害関係を登記官がどのように審査するのかという問題がある。幅広く認めるのであれば,現状と同じであるし,狭く解するのであれば,中小企業の取引実務においては,甚だ不都合である。

 自らの人格とは異なる法人格を作出して取引(法律行為)をしようとする以上,住所の公開は,受容せざるを得ないであろう。
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