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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法人の定款等の変更の効力発生時期

2017-03-17 18:15:17 | 法人制度
 社会福祉法人の定款変更の認可が順々に出ているようだ。

「『9日付けで認可した』と,今日電話がありました。認可書は郵送してくれるそうです。」

 3月9日認可,同月17日電話連絡,同月21日認可書到達・・・。

 さて,定款変更の効力発生日は,今回は「4月1日から」と停止条件が付されているが,そのような条件がなかったとしたら,効力発生日は,果たして,いつ?

 定款変更の認可は,行政処分であるので,行政庁において決議を終った日又は認可書を作成した日にその効力が発生するのではなく,認可があったことを法人が知り得た時,すなわち認可書が法人に到着した時に効力が発生する,ということで,登記実務としては,確立している。

 ところが,にもかかわらず,司法書士会の会則の変更の効力発生時期について,肝腎の法務省が「認可の日」説を採っているらしいのである。

 なぜだろう? 行政処分ではない? まさか。

cf. 「認可の日」で検索
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E3%81%AE%E6%97%A5
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Unknown (はるあきら)
2017-03-24 17:38:19
この例の場合,「認可があったことを法人が知り得た」のは17日,「認可書が法人に到着した」のは21日であると考えられます。

「4月1日から」と停止条件が付されていますが,そのような条件がなかったとしたら,効力発生日は,どちらでしょうか?
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御回答 (内藤卓)
2017-03-24 18:16:01
そうなんですよ。通常は,「認可書を交付するので,取りに来て」と連絡があり,「認可書の作成日付」と「認可書の交付日」が同じなので,余り問題にならないのですが,「作成日」「連絡があった日」「到達の日」が異なる場合には,困ることになります。厳密に言えば,「連絡があった日」とする必要があろうかと思いますが,実務的には「到達の日」で処理されるケースが多いように思います。
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Unknown (はるあきら)
2017-03-25 11:44:31
ご回答ありがとうございます。

「作成日」「連絡があった日」「到達の日」が異なると,各法人でも問題が生じています。
貴ブログでも既報の通り,認可された定款は4月1日まで効力が停止されているにもかかわらず,社会福祉法附則第9条により評議員の選任をしなければなりません。
(ここではこれが本来背理であることはおいておきます)

各法人に評議員の選任を行わせる訳ですが,問題になるのは選任委員会の規程です。
行政はこの規程を「定款認可日」「委員会開催日」のうち前の日付を施行日にするよう指導しています。
自治体(または担当者)によって,「作成日」「連絡があった日」「到達の日」のうち,どれを「認可日」とするか判断は異なっているようです。

最終的には,選任委員会開催までに委員会規程が施行されていれば問題ないようです(^^)。
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Unknown (藤田」)
2017-03-29 09:18:09
オンラインの時代なんですから認可の日にメール通知すればタイムスタンプも残って解決すると思うんですけどね。
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Unknown (内藤卓)
2017-03-29 17:00:39
 仮に「4月1日から」の停止条件がなければの「効力発生時」以降に,そして,3月31日までに,評議員選任・解任委員会を開催して,評議員を選任してね,ということですよね。したがって,委員会規程の施行日も,当該「効力発生時」以降の時で,委員会開催日以前ということになりますね。
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Unknown (内藤卓)
2017-03-29 17:01:55
社会福祉法人と自治体の担当者もメールでやり取りしているわけですから,御指摘のとおり,認可についても,メールで通知すれば,タイムラグはなくなりますよね。
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