司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

コンビニ証明書,前市長名で発行

2016-03-30 23:35:24 | いろいろ
産経新聞記事
http://www.sankei.com/region/news/160325/rgn1603250073-n1.html

 仮に,こういう証明書が登記申請の際の添付書面として提出されたら(本件は,「所得証明書」であるだけに,あり得ないが。),私が登記官であれば,当然補正ですね。公知の事実ですから,「証明書の効力に影響はなく、そのまま使用できる」など,あり得ない。当然でしょう。差替えがされなければ,却下です。

 市役所職員は,何を置いても,差替えに動くべきでしょう。
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