金融庁HPで、貸金業関係事務ガイドラインの一部改正を行う旨発表されている。実施は、平成18年6月14日から。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/20060531-2.html
※ ②有担保融資に当たっての融資審査の留意点の明示
物的担保を徴求して貸付けを行う際は、当該担保を換価しなくても返済しうるか否かを調査しその結果を書面に記録すること、換価が必要な場合には、資金需要者等が換価の時期、換価後の生活方法について明確かつ具体的な認識を有していることを確認しその内容を記録することを促す。
なお、併せて同改正案に対するパブリックコメントの結果について公表されている。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/20060531-1.html
パブコメを受けて、3月7日に公表した原案については、
①3-2-1(5)につき、保証人以外の担保提供者を含める修正、
②3-2-2(1)⑥につき、脱法的な自動振替の要件を明確化する修正
を行ったそうである。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/20060531-2.html
※ ②有担保融資に当たっての融資審査の留意点の明示
物的担保を徴求して貸付けを行う際は、当該担保を換価しなくても返済しうるか否かを調査しその結果を書面に記録すること、換価が必要な場合には、資金需要者等が換価の時期、換価後の生活方法について明確かつ具体的な認識を有していることを確認しその内容を記録することを促す。
なお、併せて同改正案に対するパブリックコメントの結果について公表されている。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/20060531-1.html
パブコメを受けて、3月7日に公表した原案については、
①3-2-1(5)につき、保証人以外の担保提供者を含める修正、
②3-2-2(1)⑥につき、脱法的な自動振替の要件を明確化する修正
を行ったそうである。