司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

全銀協の貸付自粛制度

2019-01-28 13:57:50 | 消費者問題
全国銀行協会
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/selfcontrol/

〇 貸付自粛制度とは
 ご本人が、自らに浪費の習癖があることやギャンブル等依存症によりご本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあること、その他の理由により、ご本人自らを自粛対象者とする旨または法定代理人等または親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を当センターに対して申告することにより、当センターに貸付自粛情報を登録し、一定期間、当センターの会員に対してその情報を提供する制度です。

 貸付自粛制度は、平成31年(2019年)3月29日開始予定です。

「ただし、貸付自粛情報がセンターおよび日本貸金業協会が指定する各情報機関に登録された場合であっても、当該情報は、センターおよび各情報機関の会員による与信判断を拘束するものではありませんのでご承知おきください。」

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