司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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公証人法施行規則の一部を改正する省令案

2023-04-25 18:27:33 | 会社法(改正商法等)
公証人法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080292&Mode=0

 定款認証の場面において,公証人法施行規則第13条の4第1項の規定による,いわゆる「実質的支配者に関する申告」の際に,新たな申告内容が追加される。

 しかし,大仰な・・・。

第2 改正の概要
1 公証人法施行規則第13条の4第1項第2号関係
 公証人法施行規則第13条の4第1項の規定による申告の対象に、国家公安委員会による公告の対象となった大量破壊兵器関連計画等関係者(大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載されている者に限る。)への該当の有無を追加する等の整備を行うものとする。
2 公証人法施行規則第13条の4第2項関係
 公証人法施行規則第13条の4第2項の規定により公証人が説明を求めるべき場合に、実質的支配者となるべき者が国家公安委員会による公告の対象となった大量破壊兵器関連計画等関係者(大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載されている者に限る。)に該当し、又は該当するおそれがあると認める場合を追加する等の整備を行うものとする。

第3 施行期日
 改正法の施行の日(令和5年6月1日(予定))から施行する。
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