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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産売買契約における公租公課の分担金は,消費税法上どのように取り扱われるのか。

2013-04-24 16:57:42 | 不動産登記法その他
未経過固定資産税等の取扱い by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/33.htm?ref=nf

「不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担する場合の当該分担金は、地方公共団体に対して納付すべき固定資産税そのものではなく、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります」
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