本年4月1日から遺贈の登記の単独申請(受遺者が相続人である場合に限る。)が認められている(不動産登記法第63条第3項)ところであるが,この場合の前提としての所有権登記名義人表示変更登記の要否については,通達(「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(民法改正関係)」(令和5年3月28日付け法務省民二第538号通達))においても明らかにされていない。
「現時点で明らかとされていない課題として、特定財産承継遺言による相続登記申請と同様に、ア 被相続人の住所氏名に変更がある場合でも、住所氏名の変更登記を申請することなく、所有権移転登記申請をすることの可否」(後掲中谷論文)
cf. 中谷耕策「民法・不動産登記法等の一部を改正する法律の施行が司法書士の実務に与える影響」(月報司法書士2022年11月号37頁)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2023/03/202211_609_06.pdf
ところが,法務省「登記手続ハンドブック」(遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編)19頁には,次のとおりの解説があり,どうやら前提としての所有権登記名義人表示変更登記は不要という取扱いとされているようである。
「なお、遺贈者の最後の住所及び氏名が登記記録上の住所及び氏名と異なる場合や、遺贈者の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、遺贈者が登記記録上の所有者であることを証明するため、次のいずれかの書類を添付します。
① 住民票の写し(遺贈者の本籍及び登記記録上の住所と同じ住所が記載されているもの)
② 住民票の除票の写し(遺贈者の本籍及び登記記録上の住所と同じ住所が記載されているもの)
③ 戸籍の附票の写し(戸籍の表示及び登記記録上の住所と同じ住所が記載されているもの)」
cf. 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
相続人以外の者に対する遺贈の場合には,従来どおり,遺言者に関する所有権登記名義人表示変更登記は省略することはできず,相続人が受遺者である遺贈の場合には,遺言者に関する所有権登記名義人表示変更登記は省略することができるということであるようである。
なぜ通達に記載されなかったのかが不可解であるが,御留意を。
「現時点で明らかとされていない課題として、特定財産承継遺言による相続登記申請と同様に、ア 被相続人の住所氏名に変更がある場合でも、住所氏名の変更登記を申請することなく、所有権移転登記申請をすることの可否」(後掲中谷論文)
cf. 中谷耕策「民法・不動産登記法等の一部を改正する法律の施行が司法書士の実務に与える影響」(月報司法書士2022年11月号37頁)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2023/03/202211_609_06.pdf
ところが,法務省「登記手続ハンドブック」(遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編)19頁には,次のとおりの解説があり,どうやら前提としての所有権登記名義人表示変更登記は不要という取扱いとされているようである。
「なお、遺贈者の最後の住所及び氏名が登記記録上の住所及び氏名と異なる場合や、遺贈者の本籍が登記記録上の住所と異なる場合には、遺贈者が登記記録上の所有者であることを証明するため、次のいずれかの書類を添付します。
① 住民票の写し(遺贈者の本籍及び登記記録上の住所と同じ住所が記載されているもの)
② 住民票の除票の写し(遺贈者の本籍及び登記記録上の住所と同じ住所が記載されているもの)
③ 戸籍の附票の写し(戸籍の表示及び登記記録上の住所と同じ住所が記載されているもの)」
cf. 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
相続人以外の者に対する遺贈の場合には,従来どおり,遺言者に関する所有権登記名義人表示変更登記は省略することはできず,相続人が受遺者である遺贈の場合には,遺言者に関する所有権登記名義人表示変更登記は省略することができるということであるようである。
なぜ通達に記載されなかったのかが不可解であるが,御留意を。