司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

デジタル庁,「マイナンバーカード対面確認アプリ」を公開

2024-08-26 12:19:31 | いろいろ
IMPRESS WATCH
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1617015.html

 早速ダウンロードして利用してみたが,司法書士が依頼者の本人確認をする際に,便利に使えそうである。

 ただし,(1)スマホのカメラでの読取り,(2)スマホとカードの接触による読取り,の2段階を経るに際して,(1)は誤読の頻度が高いようで,入力の方がベターである。
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所持品から名前と住所が判明したのに,行旅死亡人として火葬

2024-08-26 10:15:43 | いろいろ
新潟日報記事
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/462738

「京都府警と東山区役所によると、所持品に病院の診察券があり、男性の名前や住所が判明したが、運転免許証など顔写真付きの身分証明書がなかった。区役所は「男性の親族に連絡を試みたが確認が取れなかった」としており、親族から身元照会の了解が得られなかったために行旅死亡人として手続きしたとみられる。」(上掲記事)

 法的には,「死亡の届出がされていないので」ということかもしれないが・・・。

 独居の場合,「同居の親族以外の親族」の協力が得られないと,こういうことになってしまう。


戸籍法
第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
 一 死亡の年月日時分及び場所
 二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
 第一 同居の親族
 第二 その他の同居者
 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

cf. 令和6年6月9日付け「なぜ知らぬ間に火葬されたのか? “遺体トラブル”の深層」
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バーチャルオフィス,銀座の1室に2500社の本店

2024-08-26 00:52:11 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE038490T00C24A7000000/

「一般に知名度のあるエリアは人気が高い。典型は中央区銀座だ。1〜8丁目に本店を置く法人は約2万3000ある。このうち少なくとも約5300社、全体の2割強の登記先がバーチャルオフィスだった。
 港区南青山や中央区日本橋室町も2割を超える。新興のデジタル企業が集まる「ビットバレー」の一角をなす渋谷区道玄坂は3割に達していた。」(上掲記事)

 このような実態の中,株式会社の代表者の住所の非表示措置が10月からスタートする。

 バーチャルオフィスの場合,非表示は厳に認めるべきではなく,これを徹底すべきであろう。

 正に,

「不法行為の温床になりかねないビジネスモデルに視線は厳しくなっている。ルール整備が急務だ。」(上掲記事)

である。
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