司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

募集株式の発行において,知的財産権を出資の目的とする場合の規制緩和

2024-08-13 14:41:04 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA292KE0Z20C24A7000000/

 法務省は,検査役の調査の例外規定(会社法第207条)の範囲を拡大する方向で,来年から始まる法制審議会の議論の俎上に。

「「検査役は他の株主を保護するための制度だ」・・・・・知財権の価値が過大に評価されると、株の価値が損なわれるからだ。知財がどう評価されたか、株主の理解が得られやすい制度づくりが求められる。一方でスタートアップなどは株主の数が少なく、全株主が交換する知財権の価値を十分に理解している場合もある。こうした株主の理解・同意を得やすいケースは「検査役制度を緩和する余地がある」」(上掲記事)
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