司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

死後離婚

2024-08-28 14:59:13 | 家事事件(成年後見等)
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20240827-XMBIUMBDYBHKTMFI2747TBHIOA/

「法務省の戸籍統計によると、姻族関係終了届の届け出件数は、10年ほど前の平成24年度は2213件だったが、令和4年度は3000件を突破した。」

 増えているとはいえ,まだまだ少ない感。

民法
 (離婚等による姻族関係の終了)
第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。


「「夫は長男だから、いずれ家を継いで、あなた方の面倒を見る」。妻が夫の生前、夫の両親にこんな理由で金銭を要求したり、家の名義を変更させたりしたにもかかわらず、妻は夫が亡くなると終了届を提出。老後の面倒を見てもらえると思い込んでいた義父母は約束を反故にされ、「財産も持ち逃げされた」と憤慨する例もあった。」(上掲記事)

 ん~,これは,さすがに・・・。しかし,今後はこの手の事案も増えそうである。
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「なぜ京都市から子育て世代が移るのか」

2024-08-28 14:02:07 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1320895?gsign=yes

「京都市は建物の高さ規制の影響もあって滋賀との住宅価格の差は大きく、これを行政の努力で埋めるのは難しいだろう。例えば、京都の真ん中で子育てをして子が1人となるよりは、移住をして子2人のほうが国全体としては出生率が上がる。出生率を上げるという観点からすれば、京都市にとどまって1人でもいいから産んでくれという政策を取るのは良いことではない。もし、子育て世帯の移住を抑制しようとするなら相当な覚悟を持って、滋賀の生活コストで京都でも住めるようにしなければならないのではないか。また、京都市でも右京区など、子育て世帯が多い地域もある。全ての区で出生率を上げる必要はなく、メリハリをつけて少子化対策を進めるのがいいだろう」(上掲記事)

 そういうことかな。
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「子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究」

2024-08-28 09:35:20 | 家事事件(成年後見等)
司法研修所編「子の監護・引渡しをめぐる紛争の審理及び判断に関する研究」(法曹会)
https://www.hosokai.or.jp/item/annai/data/202210.html

「本司法研究は、父母による子の監護をめぐる近年の変化を契機に、子の監護者指定等について新たな判断枠組みを提唱するとともに、手続運営の実践面を整理し、提案するものである。」


cf. 子の監護に関する処分事件の事件動向について by 最高裁
https://www.moj.go.jp/content/001347793.pdf

司法統計の修正について
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/shihotokei_osirase/shihotokei_syuusei/index.html
※「今回の修正は、子の監護者の指定を求める申立てがされ、家庭裁判所が監護者を指定した場合の終局区分の扱いが区々になっていたことが判明したため、子の福祉の観点から、監護者がいずれかに指定された場合の終局区分を「認容」として扱う旨改めて終局区分の扱いを統一した上で、平成29年以降の子の監護者指定事件について調査した結果を元に、公表物の数値の修正を行ったものです。また、本調査に伴い、終局区分以外の項目や子の引渡しを求める事件の統計についても修正報告があったため、同事件の数値についても併せて掲載を行いました。」

日本の司法統計をきちんと読む
https://ameblo.jp/tsuresarisasenai/entry-12759830486.html
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