新日本法規
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/f/img/items/pdf/sample/5100140.pdf
成年被後見人の親族に相続が開始して,成年被後見人が相続人となった場合に,他の相続人が認知症等により判断能力がなく,遺産分割協議のために後見開始の審判を申し立てる必要がある場合に,成年後見人が成年被後見人に代わって申立てをすることができるか?
この点についての家裁の運用は,「財産に関する法律行為」(民法第859条第1項)に該当しないとして,否定的であるケースが多いようである。
しかし,これは,硬直的に過ぎるのではないか。遺産分割協議を行うために必要である場合には,「財産に関する法律行為」を広く解釈して,柔軟に対応すべきであろう。
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成年被後見人の親族に相続が開始して,成年被後見人が相続人となった場合に,他の相続人が認知症等により判断能力がなく,遺産分割協議のために後見開始の審判を申し立てる必要がある場合に,成年後見人が成年被後見人に代わって申立てをすることができるか?
この点についての家裁の運用は,「財産に関する法律行為」(民法第859条第1項)に該当しないとして,否定的であるケースが多いようである。
しかし,これは,硬直的に過ぎるのではないか。遺産分割協議を行うために必要である場合には,「財産に関する法律行為」を広く解釈して,柔軟に対応すべきであろう。