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https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-051592167_tkc.pdf
岡田陽介「監査役1名のみとなった場合の任期途中の報酬増額決定と監査役の善管注意義務」が掲載されている。千葉地裁令和3年1月28日判決の評釈である。
「本判決は、 複数名の監査役が選任されている時期に株主総会決議で監査役報酬の最高限度額が定められ、その後監査役が1名のみになった会社において、 ①その監査役1名で報酬額を決定できること、②監査役の任期途中で報酬を増額できること、③その監査役が自らの報酬を上記の最高限度額とする旨の増額決定をしたことについて善管注意義務違反があるとはいえないとしたものである。」(上掲岡田)
非常に面白いといえるが,実務的には押さえておくべき重要な判決である。もちろん控訴されているようだ。
会社法
(監査役の報酬等)
第387条 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2 監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
3 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。
https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-051592167_tkc.pdf
岡田陽介「監査役1名のみとなった場合の任期途中の報酬増額決定と監査役の善管注意義務」が掲載されている。千葉地裁令和3年1月28日判決の評釈である。
「本判決は、 複数名の監査役が選任されている時期に株主総会決議で監査役報酬の最高限度額が定められ、その後監査役が1名のみになった会社において、 ①その監査役1名で報酬額を決定できること、②監査役の任期途中で報酬を増額できること、③その監査役が自らの報酬を上記の最高限度額とする旨の増額決定をしたことについて善管注意義務違反があるとはいえないとしたものである。」(上掲岡田)
非常に面白いといえるが,実務的には押さえておくべき重要な判決である。もちろん控訴されているようだ。
会社法
(監査役の報酬等)
第387条 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2 監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
3 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。