司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

監査役1名のみとなった場合の任期途中の報酬増額決定と監査役の善管注意義務

2024-05-23 06:04:11 | 会社法(改正商法等)
TKCローライブラリ
https://www.lawlibrary.jp/pdf/z18817009-00-051592167_tkc.pdf

 岡田陽介「監査役1名のみとなった場合の任期途中の報酬増額決定と監査役の善管注意義務」が掲載されている。千葉地裁令和3年1月28日判決の評釈である。

「本判決は、 複数名の監査役が選任されている時期に株主総会決議で監査役報酬の最高限度額が定められ、その後監査役が1名のみになった会社において、 ①その監査役1名で報酬額を決定できること、②監査役の任期途中で報酬を増額できること、③その監査役が自らの報酬を上記の最高限度額とする旨の増額決定をしたことについて善管注意義務違反があるとはいえないとしたものである。」(上掲岡田)

 非常に面白いといえるが,実務的には押さえておくべき重要な判決である。もちろん控訴されているようだ。

会社法
 (監査役の報酬等)
第387条 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2 監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
3 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。
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2024年金商法改正の成立

2024-05-23 05:50:38 | 会社法(改正商法等)
Yahoo! ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/5a3f321c9fb445a8c0348057a1f8cc025f6406e4

 野村総合研究所研究員の解説である。司法書士の実務においては影響はないところであるが。
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株券発行前にした株券発行会社の株式の譲渡の当事者間の効力

2024-05-23 05:48:24 | 会社法(改正商法等)
 昨日(5月22日)は,近司連企業法務研究会で,「株券発行前にした株券発行会社の株式の譲渡の当事者間の効力」を報告。最高裁令和6年4月19日第2小法廷判決を取り上げました。

cf. 令和6年4月22日付け「株券発行前にした株券発行会社の株式の譲渡の効力」
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「改正犯収法における取引時確認の基本と司法書士業務への影響」

2024-05-23 05:28:39 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 一昨日(5月21日),京都会の研修会で,「改正犯収法における取引時確認の基本と司法書士業務への影響」についてお話。

 通常の業務における取引時確認の基本を確認し,実質的支配者該当性の考え方を整理しました。

 実質的支配者となるべき者に関する書類が添付書面となる「代表者の住所の非表示措置」の申出についても概説。
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