司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定款認証の公証人手数料の引下げ

2024-05-29 13:05:03 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA285I20Y4A520C2000000/

「法務省は資本金100万円未満の企業を対象とする最低区分を1万5000円にする方向で検討する。」(上掲記事)

 地方の役場は特に事務所維持が困難になるおそれがあると思われる。

「公証人の多様化も検討する。98%以上が裁判官や検察官などを経験した元公務員が占める。弁護士や司法書士など民間人材の登用を増やすための議論を24年中に始める。公証人を公務員にする案もある。」

 ん~,何のための改革なのか,よくわからない。
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新たな会社法改正の動き

2024-05-29 09:24:48 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA27BZU0X20C24A5000000/

「政府は2025年にも企業が自社株を使って海外企業を買収できるように会社法を改正する・・・・・政府が近くとりまとめる規制改革推進会議の答申に会社法の改正方針を盛り込む。24年度中に法制審議会で諮問した後、国会に会社法改正案を提出する。」(上掲記事)

 また,会社法改正が動き出す。

「株式交付と現金とを組み合わせる「混合対価」と呼ぶ買収手法も使いやすくする。現在は買収に先立って官報公告に掲載し、異議申し出を受け付けるなどの債権者保護の手続きが必要だ。政府は債権者への影響は大きくないと判断し、会社法改正でこの手続きを撤廃する方向で調整する。」

 会社法第816条の8関係である。

「政府は会社法改正によって自社株を無償譲渡できる対象を社員に拡大する方針も掲げる。これまでは役員に限っていた。」

 会社法第202条の2関係である。

 その他は,次の研究会で議論されている論点か。

cf. 会社法制に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/list/kaishahosei
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