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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

後見人は,被後見人の親族の後見等開始審判を申し立てることができる?

2024-05-30 18:23:58 | 家事事件(成年後見等)
新日本法規
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/f/img/items/pdf/sample/5100140.pdf

 成年被後見人の親族に相続が開始して,成年被後見人が相続人となった場合に,他の相続人が認知症等により判断能力がなく,遺産分割協議のために後見開始の審判を申し立てる必要がある場合に,成年後見人が成年被後見人に代わって申立てをすることができるか?

 この点についての家裁の運用は,「財産に関する法律行為」(民法第859条第1項)に該当しないとして,否定的であるケースが多いようである。

 しかし,これは,硬直的に過ぎるのではないか。遺産分割協議を行うために必要である場合には,「財産に関する法律行為」を広く解釈して,柔軟に対応すべきであろう。
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