平成27年税制改正による地方税法の改正により,次のとおりとなった。会社法実務においては重要な改正である。
○ 資本割の課税標準の見直し等
現行の資本割の課税標準である資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を資本割の課税標準とする。
法人住民税均等割の現行の税率区分の基準である資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、当該資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を均等割の税率区分の基準とする。
※ 大綱を参照。
自己株式を取得するときに,資本金等の額が資本金及び資本準備金の合計額を下回るという状況が生じ得るが,そのような場合,すなわち法人税法上の資本金等の額が資本金及び資本準備金の合計額を下回る場合には,資本金及び資本準備金の合計額が均等割の税率区分の基準とされることになった。この改正は,法人住民税の均等割を増加させる方向に働くことになる。
また,資本金の額又は資本準備金の額を減少により生じた「その他資本剰余金」による欠損填補の場合に,法人住民税均等割の税率区分の基準である資本金等の額から控除することができることになった。すなわち,無償減資によって法人住民税の均等割負担が減少し得るということである。
cf.法人住民税の均等割に係る改正 by 税務研究会
http://www.zeiken.co.jp/keyword/content1503.html
後者についての「資本金等の額」に関しては,次のとおり加算し,又は控除しなければならない。ただし,資本金の額が1億円以下の会社については,ということらしい。
1.平成22年4月1日以後に,利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行っている場合,その増資額を加算する。
2.平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に,無償減資等による欠損填補の額を控除する。
3.平成18年5月1日以後に,剰余金による損失の填補を行っている場合,損失の填補に充てた金額を控除する。
cf. 地方税法等の一部を改正する法律
地方税法第23条第1項第4号の5を次のように改める。
四の五 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 第五十三条第一項の規定によつて申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の填補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の填補に充てた金額
(3)平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の填補に充てた金額
ロ~ホ 【略】
○ 資本割の課税標準の見直し等
現行の資本割の課税標準である資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を資本割の課税標準とする。
法人住民税均等割の現行の税率区分の基準である資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、当該資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を均等割の税率区分の基準とする。
※ 大綱を参照。
自己株式を取得するときに,資本金等の額が資本金及び資本準備金の合計額を下回るという状況が生じ得るが,そのような場合,すなわち法人税法上の資本金等の額が資本金及び資本準備金の合計額を下回る場合には,資本金及び資本準備金の合計額が均等割の税率区分の基準とされることになった。この改正は,法人住民税の均等割を増加させる方向に働くことになる。
また,資本金の額又は資本準備金の額を減少により生じた「その他資本剰余金」による欠損填補の場合に,法人住民税均等割の税率区分の基準である資本金等の額から控除することができることになった。すなわち,無償減資によって法人住民税の均等割負担が減少し得るということである。
cf.法人住民税の均等割に係る改正 by 税務研究会
http://www.zeiken.co.jp/keyword/content1503.html
後者についての「資本金等の額」に関しては,次のとおり加算し,又は控除しなければならない。ただし,資本金の額が1億円以下の会社については,ということらしい。
1.平成22年4月1日以後に,利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行っている場合,その増資額を加算する。
2.平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に,無償減資等による欠損填補の額を控除する。
3.平成18年5月1日以後に,剰余金による損失の填補を行っている場合,損失の填補に充てた金額を控除する。
cf. 地方税法等の一部を改正する法律
地方税法第23条第1項第4号の5を次のように改める。
四の五 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ 第五十三条第一項の規定によつて申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の填補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の填補に充てた金額
(3)平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の填補に充てた金額
ロ~ホ 【略】