司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成27年税制改正による法人住民税の均等割に係る改正

2015-04-01 16:57:36 | 会社法(改正商法等)
 平成27年税制改正による地方税法の改正により,次のとおりとなった。会社法実務においては重要な改正である。

○ 資本割の課税標準の見直し等
 現行の資本割の課税標準である資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を資本割の課税標準とする。
 法人住民税均等割の現行の税率区分の基準である資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、当該資本金等の額が資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を均等割の税率区分の基準とする。
※ 大綱を参照。


 自己株式を取得するときに,資本金等の額が資本金及び資本準備金の合計額を下回るという状況が生じ得るが,そのような場合,すなわち法人税法上の資本金等の額が資本金及び資本準備金の合計額を下回る場合には,資本金及び資本準備金の合計額が均等割の税率区分の基準とされることになった。この改正は,法人住民税の均等割を増加させる方向に働くことになる。

 また,資本金の額又は資本準備金の額を減少により生じた「その他資本剰余金」による欠損填補の場合に,法人住民税均等割の税率区分の基準である資本金等の額から控除することができることになった。すなわち,無償減資によって法人住民税の均等割負担が減少し得るということである。

cf.法人住民税の均等割に係る改正 by 税務研究会
http://www.zeiken.co.jp/keyword/content1503.html

 後者についての「資本金等の額」に関しては,次のとおり加算し,又は控除しなければならない。ただし,資本金の額が1億円以下の会社については,ということらしい。

1.平成22年4月1日以後に,利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行っている場合,その増資額を加算する。

2.平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に,無償減資等による欠損填補の額を控除する。

3.平成18年5月1日以後に,剰余金による損失の填補を行っている場合,損失の填補に充てた金額を控除する。


cf. 地方税法等の一部を改正する法律

地方税法第23条第1項第4号の5を次のように改める。

四の五 資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
 イ 第五十三条第一項の規定によつて申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の填補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の填補に充てた金額
(3)平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の填補に充てた金額
 ロ~ホ 【略】
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民法の一部を改正する法律の施行に伴う会社法の改正

2015-04-01 13:09:02 | 会社法(改正商法等)
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00176.html
※ 新旧対照表の64頁以下

 大きな影響はないが,目に付いたのは,以下のとおり。

○ 法定利率
 例えば,会社法第117条第4項等の「年6分の利率により算定した利息」の部分が「法定利率による利息」と改正される。

 民法第404条の改正により「変動制による法定利率」制度となり,商事法定利率を定めた商法第514条が廃止されることによるものである。

○ 消滅時効
 平成26年改正会社法(平成27年5月1日施行予定)により新設される改正後の会社法第759条第6項後段等の「20年」が「10年」となる。

 いわゆる除斥期間が原則として廃止されて消滅時効構成となり,消滅時効が二元システム(主観的起算点から5年,客観的起算点から10年)が採用されることによるものである。
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民法(債権法関係)改正法案が公表

2015-04-01 12:29:26 | 民法改正
民法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00175.html

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00176.html

 公表された。

 いずれも「新旧対照表」が横に寝てるんですけど。
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野球場における事故と球団の損害賠償責任(札幌地裁判決)

2015-04-01 10:41:38 | 民事訴訟等
札幌地裁平成27年3月26日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85019

【判示事項の要旨】
プロ野球の試合を観戦中,打者の打ったファウルボールが原告の顔面に直撃し右眼球破裂により失明した事故について,球場に設けられていた安全設備等は,原告席付近で観戦する観客に対するものとしては通常有すべき安全性を欠いていたとして,工作物責任(民法717条1項)及び営造物責任上の瑕疵(国家賠償法2条1項)を認定し,原告の被告らに対する損害賠償請求を一部認容した事案

cf. 平成27年3月27日付け「野球場における事故と球団の損害賠償責任」
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平成27年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ

2015-04-01 10:18:30 | 不動産登記法その他

平成27年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ by 法務局HP http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000002.html

 昨日成立した平成27年税制改正関係法に基づく租税特別措置の延長の件である。

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「商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案」

2015-04-01 09:50:17 | 会社法(改正商法等)
「商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080126&Mode=0

 意見募集は,平成27年5月22日(金)まで。
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平成27年税制改正関係法が特別号外で公布

2015-04-01 08:11:50 | いろいろ
官報
http://kanpou.npb.go.jp/20150331/20150331t00011/20150331t000110000f.html

昨日成立した平成27年税制改正関係法が,特別号外で公布されている。
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