附則
(監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置)
第22条 この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。
2 【略】
上記の経過措置の適用を受けていた株式会社が,平成26年改正会社法施行後に,監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更を行った。この場合の変更の登記の申請については,如何?
この場合,同時に,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めも廃止する定款の変更を行うことになるから,以下のとおりとなろう。
いったんは,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記」を経た上で,(1)監査役設置会社の定めを廃止した旨,(2)監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止した旨,(3)従前の監査役が退任した旨,(4)変更年月日を登記する必要があると考えられる。
監査役を廃止する場合であっても,公示の観点からは,いったんは,「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記」を経るべきであると考える。
cf.
平成27年2月14日付け「監査役の監査の範囲に関する登記と経過措置(2)」