司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

子のボール遊びが原因の交通事故と親の監督責任(最高裁判決)

2015-04-09 16:44:46 | 民事訴訟等
最高裁平成27年4月9日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85032

 常識的なところで落ち着きましたね。

【裁判要旨】
責任を弁識する能力のない未成年者が他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例

「このようなCの行為自体は・・・日常的な使用方法として通常の行為である・・・責任能力のない未成年者の親権者は,その直接的な監視下にない子の行動について,人身に危険が及ばないよう注意して行動するよう日頃から指導監督する義務があると解されるが・・・親権者の直接的な監視下にない子の行動についての日頃の指導監督は,ある程度一般的なものとならざるを得ないから,通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は,当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り,子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない。
 Cの父母である上告人らは,危険な行為に及ばないよう日頃からCに通常のしつけをしていたというのであり,Cの本件における行為について具体的に予見可能であったなどの特別の事情があったこともうかがわれない。そうすると,本件の事実関係に照らせば,上告人らは,民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったというべきである」

cf. 朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH486HS1H48UTIL03V.html?iref=comtop_6_01

民法
 (責任無能力者の監督義務者等の責任)
第714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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国外転出時課税制度の創設

2015-04-09 14:05:53 | 国際事情
国外転出時課税制度の創設 by 国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm

「平成27年度税制改正により、国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所又は居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。

 また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者から、国外に居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。」
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クックパッド「消費者庁のキッチン【公式】」

2015-04-09 11:38:35 | 消費者問題
消費者庁のキッチン【公式】
http://cookpad.com/kitchen/10421939

「消費者庁は、消費者の皆様の安全・安心を確保するため、様々な取組を行っています。食品の分野では、偽装問題や食品安全に関する消費者問題に対して取り組んでいます。その中でも、食を楽しみながら食物アレルギーや食品ロスといった身近な問題に役立つレシピを掲載していきます。」

 へぇ~,面白いなと思ったら,ネット上では,「戦時中を思わせる」「増税を耐え忍べということか」という批判(?)もあるらしい。
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