司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

三井物産,執行役員から社長へ大抜擢

2015-01-20 17:51:04 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH1N3QTGH1NULFA007.html?iref=comtop_list_biz_n04

 本年4月1日付けで社長に就任し,その後,6月の定時株主総会で取締役に選任されて,直後の取締役会で代表取締役に選定される,という流れのようである。

cf. ニュースリリース
http://www.mitsui.com/jp/ja/release/2015/1203971_6044.html

 次の社長候補が決まっているのに,6月の定時株主総会を待っていては,約3か月の間,「最適な経営体制の構築」が遅れることとなるため,これを機動的に実施するための対応であるらしい。

cf. 平成26年5月16日付け「三井物産の定款変更~執行役員から社長へ大抜擢が可能(?)」

定款
第22条 取締役会は,その決議によって代表取締役を選定する。取締役会は,その決議によって代表取締役又は執行役員の内1名を社長とする。
2 【略】

三井物産株式会社定款
http://www.mitsui.com/jp/ja/ir/information/general/__icsFiles/afieldfile/2014/06/19/ja_teikan20140620.pdf
コメント

「会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」

2015-01-20 17:15:00 | 会社法(改正商法等)
 「会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「会社更生法施行令の一部を改正する政令」が本日,閣議決定された。
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2015/kakugi-2015012001.html

 公布は,平成27年1月23日(金)あたりであろうか。

 「会社法施行規則等の一部を改正する省令」の公布は,本年2月末の予定とされているにもかかわらず,同時にパブコメに付された「会社更生法施行令の一部を改正する政令」の公布は,早いですね。
コメント

休眠会社の整理の期間満了

2015-01-20 16:03:37 | 会社法(改正商法等)
 平成27年1月19日の経過により,本日,休眠会社(登記の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした株式会社を除く。)は解散したものとみなされた。

 早速,ある対象会社の登記情報を取得しようとしたところ,「登記事件中」でした。いつ頃終わるのでしょうね。

 おそらく,電話等でお願いがあった分については,速やかに完了の手続をとるのでしょうけれど。
コメント

国公立の女子大学は,憲法違反か

2015-01-20 10:10:12 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150120-OYT1T50018.html?from=ytop_main4

 「公立福岡女子大学」を受験することができなかった男性が,ついに違憲訴訟を提訴。

cf. 青柳幸一「国公立女子大学の憲法適合性~高等教育における差別~」(1984年)
http://kamome.lib.ynu.ac.jp/dspace/bitstream/10131/521/1/KJ00000160455.pdf
コメント

「相続百人一首」

2015-01-20 09:55:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士森欣史「相続百人一首」(文芸春秋)
http://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163901923

 相続について,短歌を用いて解説したもの。市民向けに,わかりやすいです。
コメント

有斐閣民法改正セミナー「民法(債権関係)改正を知る」

2015-01-20 02:18:00 | 民法改正
有斐閣民法改正セミナー「民法(債権関係)改正を知る」
http://www.yuhikaku.co.jp/static/seminar2015.html

日時  平成27年3月25日(水)&26日(木)
場所  大阪市中央公会堂
講師  松岡久和&潮見佳男&山本敬三京都大学教授

 豪華版ですね。
コメント

外国人の起業の促進

2015-01-20 02:10:53 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS18H13_Z10C15A1MM8000/

定款認証 → 4か月の在留資格の取得 → 外国人住民票の取得 → 会社の設立の登記

と進むことになるようだ。

cf. 平成27年1月18日付け「内国会社の代表者に関する住所要件の見直し」
コメント