司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

贈与税に関する税制改正の経済効果はあり?

2015-01-19 19:51:17 | いろいろ
日経「エコノ探偵団」
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO81856220S5A110C1TJP001/

 いわゆる特別受益に該当するとすれば,将来の「争族」の火種になり得る。

 また,推定相続人から質素倹約等の精神が失われて行くようにも思われる。

 「児孫のために美田を買わず」というではないか。
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各国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務報告書

2015-01-19 18:08:36 | 家事事件(成年後見等)
各国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務報告書の公表について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00166.html

「日本における離婚後の親権制度の在り方について,法整備の必要性等を検討するため,複数国での比較法的視点に基づく基礎資料を収集することを目的として,当省が委託しておりました各国の相続法制に関する報告書を公表いたします。」


「相続法制」???

「離婚後の親権制度」ですよね。前回のニュースリリース文の使い回しの修正漏れのようです。
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相続法制の見直し

2015-01-19 14:25:56 | 民法改正
 旬刊商事法務2015年1月5日・15日合併号に,深山卓也法務省民事局長「新春随想 新年を迎えて」が掲載されている。

 それによると,相続法制の見直しに関して,「本年1月には議論の内容を取りまとめることとしています・・・2月には,法制審議会に相続法制の見直しに関する諮問がされる予定です。」とある。

 平成25年9月の最高裁決定を受けて,民法の改正がされ,その後,平成26年1月に「相続法制検討ワーキングチーム」が設置されたものであるが,存外に迅速な動きである。

cf. 相続法制検討ワーキングチーム
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900197.html
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消費者契約法の改正

2015-01-19 10:14:42 | 消費者問題
 旬刊商事法務2015年1月5日・15日合併号に,阿部泰久「経済界からみた企業法制整備の課題」が掲載されている。

 それによると,民法改正との関連から,「消費者契約法改正の具体的内容を,現在の消費者委員会の任期である本年8月までに取りまとめることとされている。」ようである。

 「第一は,民法規定の改正により,いわば土台が変わることを受けての改正である。第二は,民法改正の中で取り残された課題を消費者契約に関する一般法に取り込むための改正である。」(上掲)

cf. 消費者契約法専門調査会
http://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/other/meeting5/
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21世紀にふさわしい新たな債権法を生み出すことを目指して

2015-01-19 10:01:22 | 民法改正
 旬刊商事法務2015年1月5日・15日合併号に,深山卓也法務省民事局長「新春随想 新年を迎えて」が掲載されている。

 それによると,「今後は,同部会における要綱案の確定,2月の法制審議会(総会)における要綱の決定および法務大臣への答申を経て,本年の通常国会に改正法案を提出することを予定しています。」とある。

 というわけで,改正に向けて予定どおり進むようである。

 ただし,「21世紀にふさわしい新たな債権法を生み出すことを目指して」というわけにはいかなくなったようであるが。
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会社法施行規則等の改正省令の公布時期

2015-01-19 09:54:22 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2015年1月5日・15日合併号に,深山卓也法務省民事局長「新春随想 新年を迎えて」が掲載されている。

 それによると,「昨年末には,改正法を踏まえた会社法施行規則等の改正案についてパブリック・コメントを実施しており,同規則等も本年2月中には公布の見込みです。」とある。

 というわけで,公布は,2月末ぎりぎりであろうか。
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